遺伝子カウンセリング加算の算定タイミング
遺伝子カウンセリング加算の算定タイミング
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そこで、退院月に遺伝子カウンセリングを行った場合は、次の月に算定するのはどうかと医師から提案がありましたが診療録の記載と算定日にズレが生じても差し支えないのでしょうか。算定要件には診療録に記載する等の文言はないように見受けられます。
どなたかご教授いただけると幸いです。
回答
医師法第24条にて
第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
と定められていますので、たとえ診療報酬点数表に「カウンセリングの内容を記載すること」と定められてなくてもカウンセリング時の記録は必要と思います。
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