特定疾患療養管理料について
特定疾患療養管理料について
- 解決済回答1
ご質問です。特定疾患に指定された病名がついている患者様が、定期検査のために胃や大腸内視鏡をおこなった場合、検査当日に検査料と共に特定疾患療養管理料は算定できますでしょうか?検査結果は当日検査後に説明します。
ご回答よろしくお願いいたします。
ご回答よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
解決済回答1
主病名が気管支喘息で、CPAPの導入もされている患者さんが、この6月の改正の中でありましたCPAPの管理料が算定要件を満たせずに算定できませんでした。(直...
受付中回答5
受付中回答0
学校生活管理指導表を保護者の方が持参され、今までに食物アレルギーの方に関する指導表は診療情報提供料Ⅰで算定し、記入してお渡ししていたのですが、今回、学校生...
解決済回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
