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特定疾患療養管理料について

特定疾患療養管理料について

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ご質問です。特定疾患に指定された病名がついている患者様が、定期検査のために胃や大腸内視鏡をおこなった場合、検査当日に検査料と共に特定疾患療養管理料は算定できますでしょうか?検査結果は当日検査後に説明します。
ご回答よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 その患者が別に厚生労働大臣が定める特定疾患を「主病」とする患者であり、内視鏡検査の結果説明と合わせて主病(特定疾患)に係る治療計画に基づく、服薬、運動、栄養等の療養上の管理・指導を行っていれば算定可能と解されます。
 ご質問には「特定疾患に指定された病名がついている患者」とありますが、その病名が「主病」でなければいけませんのでご留意ください。

詳細な回答を頂きありがとうございます。
ご指摘通りに対応してみます。
ありがとうございました。

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