透析患者の輸血に関して
透析患者の輸血に関して
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分院(クリニック)の患者で輸血が必要となったときに、わざわざ輸血の為だけに本院(病院)に透析しに来られるのですが、分院(クリニック)で輸血することはできないのでしょうか。
昔はしていたのですが、施設基準がどうのこうのという理由でこのような体制になりました。
よろしくお願いします。
回答
K920 輸血には施設基準の届出が必要な旨の注および通知がありませんが、通知(15)にて
(15) 輸血に当たっては、「血液製剤の使用指針及び輸血療法の実施に関する指針について」(平成11年6月10日付け医薬発第715号厚生省医薬安全局長通知)及び「血小板製剤の使用適正化の推進について」(平成6年7月11日付け薬発第638号厚生省薬務局長通知)による、両通知別添(「血液製剤の使用指針」、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血小板製剤の適正使用について」)を遵守するよう努めるものとする。
と通知されていますので、クリニックの体制が上記指針等に遵守できない状況にあるならば輸血は行うべきではないと言えると思います。
なお、K920-2 輸血管理料については注1にて施設基準の届出が必要であると規定されていますが、輸血を行うだけであれば輸血管理料の算定は必須でなありません。もちろん、輸血管理料を算定できるだけの体制があるのが望ましいと思います。
ありがとうございます。
基準を満たせるよう努力します!
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