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増歯修理後、初診が変わったら

増歯修理後、初診が変わったら

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増歯修理後、3ヶ月以内の新製義歯は補診の算定ができないことになっていますが、初診を新たに起こした場合は如何でしょうか?

回答

ベストアンサー

 初診が変更となった場合には、補綴時診断の3月以内のルールは適用されませんので、3月以内であっても算定が可能です。
 ただし、初診料の算定に疑義が生じる場合がありますので、継続再診が不可能であった理由等をカルテにしっかり記載しておいてください。

いつもありがとうございます。
初診が変われば、新製も増歯も一からと考えていいようですね。
助かりました。

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