整形外科でのブロック注射について
整形外科でのブロック注射について
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回答
私は医師ではありませんので、医学的必要性に関するコメントの内容について良し悪しを言う立場にありません。査定に納得いかないのであれば、医師に再審査請求のためのコメントを求めて、再審査請求されればよろしいかと思います。
ご助言いただきありがとうございました。大変勉強になりました。先生にお伺いしてみます。今後ともよろしくお願いいたします。
L100 神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)の通知(2)にて
(2) 神経ブロックは、疼痛管理を専門としている医師又はその経験のある医師が、原則として局所麻酔剤、ボツリヌス毒素若しくは神経破壊剤、高周波凝固法又はパルス高周波法を使用した場合に算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混合注射した場合においても神経ブロックとして算定できる。なお、この場合において、医学的必要性について診療報酬明細書に記載すること。
と通知されており、ご質問にある「水溶性ステロイド(デカドロン)」は「局所麻酔剤又は神経破壊剤以外の薬剤」に当たりますので、算定の際は医学的必要性について診療報酬明細書に記載する必要があると思います。
査定されたレセプトに医学的必要性について記載があったのでしょうか?「ブロック注射でデカドロンを用いるのは一般的だと考える」では通用しないと思います。
生理食塩水についても同様か、もしくはハイドロリリース(保険適用外)として審査に受け止められた可能性も考えられます。
ご回答いただきありがとうございます。レセプトに医学的必要性について、例えば肩甲背神経ブロックであれば「肩の痛み、しびれ強く日常生活の大きな支障になっているためデカドロンを混注した。」などと記載しております。もしこの記載例に不備があればどのようなコメントであれば良いかも併せてご教示いただければ幸いです。
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