内視鏡下嚥下機能検査(VE)の請求について
内視鏡下嚥下機能検査(VE)の請求について
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初歩的な質問で申し訳ございません。
嚥下障害の患者に内視鏡下嚥下機能検査(VE)を行った場合、720点以外に算定可能なものはありますか?
嚥下障害の患者に内視鏡下嚥下機能検査(VE)を行った場合、720点以外に算定可能なものはありますか?
回答
ベストアンサー
薬剤料は、15円を超えれば算定可能です。
ご回答ありがとうございました。
内視鏡下嚥下機能検査(VE)としては、お見込みの点数のみになりますが、何か気になることがありましたらご教授ください。
ひできさん
事務員さん
ご回答いただきましてありがとうございました。
キシロカインゼリーなど局所麻酔剤を使用した場合は算定可能でしょうか?
VEでしたら、おっしゃる通りの算定になろうかと思います。その他に算定できるものはないかと思います。
VEの結果、嚥下機能の低下が認められれば、摂食機能療法施行につながるのではないでしょうか。なので、摂食機能療法を行うと算定できるのではと考えます。
VEの結果、嚥下機能の低下が認められれば、摂食機能療法施行につながるのではないでしょうか。なので、摂食機能療法を行うと算定できるのではと考えます。
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