≪至急≫診療情報提供料(I)の算定について
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診療情報提供料(I)の算定についてお伺いします。
本院と分院をそれぞれ受診している患者で、同一月に同じ保険医療機関宛に診療情報提供書を作成した場合、本院と分院それぞれでの算定でよろしいのでしょうか?
それともどちらか一方しか算定ができないのでしょうか?
本院と分院をそれぞれ受診している患者で、同一月に同じ保険医療機関宛に診療情報提供書を作成した場合、本院と分院それぞれでの算定でよろしいのでしょうか?
それともどちらか一方しか算定ができないのでしょうか?
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