診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

≪至急≫診療情報提供料(I)の算定について 

≪至急≫診療情報提供料(I)の算定について 

  • 解決済回答1
診療情報提供料(I)の算定についてお伺いします。
本院と分院をそれぞれ受診している患者で、同一月に同じ保険医療機関宛に診療情報提供書を作成した場合、本院と分院それぞれでの算定でよろしいのでしょうか?
それともどちらか一方しか算定ができないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 ご質問は、本院と分院のそれぞれで同じA保険医療機関宛の診療情報提供書を作成した場合に本院、分院の両方で診療情報提供料(I)を算定可能か?ということですね。
 本院と分院で診療情報提供書を作成する保険医が同一保険医でなければ算定は可能ですが、同一保険医だと算定は認められないかもしれません。当院で以前に厚生局に問い合わせた際は同一保険医が作成した場合は本院、分院のどちらか一方で算定との回答がありました。地域により解釈に異なるかもしれません。

回答ありがとうございます。
とても分かりやすく助かりました。こちらでも厚生局に問い合わせしてみようと思います。

関連する質問

解決済回答1

人間ドック受診時について

不明点がありますの質問させていただきます。

人間ドック受診時に紹介状を作成した場合の算定ですが、...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

診療情報提供書に係る加算

退院時に転院のため、診療情報提供書を2箇所の病院に算定予定です。それぞれに医療機関名を明記し、一方には検査・画像情報提供加算を、一方には退院時診療状況添付...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

在宅療養指導料

医学管理の在宅療養指導料は入院以外の患者は算定できるとかの記載ありますが、在宅管理みたいに退院の時に算定できるとかはないですか?普通に退院時でも算定できな...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

薬剤情報提供料

同一月内に2回目(再診)受診で、1回目と同じ薬剤、同じ目的、同じ量を内服薬として処方し、服用のタイミングのみ変わった場合は薬剤情報提供料の算定はできますか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

施設へ入所するための診断書と診療情報提供書について

お世話になります。どうぞご教授下さい。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。