薬剤情報提供料について
薬剤情報提供料について
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薬剤情報提供料について算定についてご教授ください。
院内処方のクリニックです。患者様の希望でお薬情報の用紙は不要と言われた際、
薬剤情報提供料は算定不可と認識していますが、その認識で正しいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
薬剤情報文章を患者に説明・提供していないので、算定不可の判断で良いと思います。
お忙しい中、返答ありがとうございました。参考になりました。また、よろしくおねがいいたします。
B011-3 薬剤情報提供料の算定要件に「処方した薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書により提供した場合」とはありますが、「患者の同意を得て」という算定要件はありませんので、薬剤情報提供書を提供した(役立ててもらうために差し出した)事実があれば、患者が受け取りを拒否しても本来は算定可能なはずです。
また、薬剤師法第二十五条の二(情報の提供及び指導)にて「薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない。」と定められており、その指導内容等を分かりやすく文書にして患者に提供することは、その趣旨に沿っており、提供の対価として薬剤情報提供料を算定することに何ら問題はありません。
しかし、患者とのトラブルを未然に避けるため受け取りを拒否したら算定しないのが実情だと思います。
なお、薬剤情報提供書についてはB011-3 薬剤情報提供料の通知(1)にて「薬袋等に記載されている場合も含む。」とされているため、当院では藥袋に薬剤情報提供内容を印字する藥袋印字システムを導入して、算定要件を満たす全患者についてB011-3 薬剤情報提供料を算定しています。
また、他のご回答に「薬剤情報文章を患者に説明・提供していないので、」とありますが、薬剤情報提供料の注および通知には「提供する」旨は記載がありますが、「説明する」旨の記載はありませんので、診療報酬点数表上では提供のみで問題ありません。ただし、先に示した薬剤師法第二十五条の二(情報の提供及び指導)がありますので薬剤情報提供料の算定有無に関係なく指導は必要となります。
また、「提供」の定義については都道府県により解釈が異なりますので、患者が拒否したら算定できないとする解釈もあると思います。
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