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精神科訪問看護指導料

精神科訪問看護指導料

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訪問看護ステーションではなく、精神科の診療所で精神科訪問看護指導料を算定予定です。
最近改訂で、GAFというのを記録するとありその他に訪問看護記録書なるものも記入とききましたが、訪問看護ステーションならわかりますが、精神科の診療所が算定の場合、記録書を記入する必要はあるのでしょうか?あとGAFの値はレセに載せるだけで証拠となる用紙は電子カルテに取り込む必要はないでしょうか?

どこまで必要なのかわかりません。教えて頂けたら幸いです 

回答

>精神科の診療所で精神科訪問看護指導料を算定予定です。
→ならば当然I012 精神科訪問看護・指導料の注および通知は確認されていますよね?


>訪問看護ステーションならわかりますが、精神科の診療所が算定の場合、記録書を記入する必要はあるのでしょうか?
→通知(20)にて

(20) 保健師等は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点、月の初日の訪問看護・指導時におけるGAF尺度により判定した値並びに精神科訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録すること。また、保険医療機関における日々の精神科訪問看護・指導を実施した患者氏名、訪問場所、訪問時間(開始時刻及び終了時刻)及び訪問人数等について記録し、保管しておくこと。

と通知されており、ご質問にある「訪問看護記録書」が通知にある「医師の指示に基づき行った指導の内容の要点、月の初日の訪問看護・指導時におけるGAF尺度により判定した値並びに精神科訪問看護・指導を実施した際の開始時刻及び終了時刻を記録する」記録書に当たります。記録することは精神科訪問看護・指導料の算定要件ですので、算定するならば「訪問看護ステーションならわかりますが」などご質問者の主観に関係なく記録は必要と解されます。

>あとGAFの値はレセに載せるだけで証拠となる用紙は電子カルテに取り込む必要はないでしょうか?
→通知(20)には「診療録に記録または貼付する」旨は通知されていませんが、診療録と合わせて保存されるべきと思います。

>どこまで必要なのかわかりません。教えて頂けたら幸いです
→通知(20)に明示されています。「精神科訪問看護指導料を算定予定」なのにI012 精神科訪問看護・指導料の注および通知を確認していないのですか?

回答ありがとうございます。通知は確認しましたが。記録、というのが用紙に記録しそれを電子カルテに記録し、さらにそれも取り込む(保存しておく)のか、結果のみ(数値のみ)で用紙はいらないのかがわからなくて質問した次第でした。

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