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在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

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訪問歯科で歯科衛生士をしている者です。
表題にあります管理料ですが算定した場合、介護保険の歯科医師居宅療養管理料は算定できないのでしょうか?
算定できないのであれば、なぜできないのか教えていただけると助かります。

回答

ベストアンサー

算定できません。
医療保険と介護保険の給付調整という規則があります。このルールの大筋は、患者に対して介護保険の請求ができる場合、歯科医師が行う医学管理は、歯管、特疾管、歯在管、訪問口腔リハ、小児訪問口腔リハ、歯科医師による居宅療養管理指導などのいずれかから1つを選択して算定し、歯科衛生士が行う医学管理は、歯科衛生士等による居宅療養管理指導を優先して算定し、訪衛指や実地指は算定できないものとされています。
訪問口腔リハは①歯管・在歯管のような医学管理、②歯周治療、そして③口腔機能管理又は摂食機能療法の3つの要素を全て含めた算定項目なので、これを算定した場合は同類である歯科医師による居宅療養管理指導を算定できないということになります。

分かりやすく説明していただきありがとうございます。

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