歯科疾患管理料
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1月31日に初診で P急発 で 初診月の第一回目の歯管が算定できませんでした
2月7日に 来院しました ここでP基検を算定したのですが 歯管の算定はできますか? 算定できるとすれば、80点ですか?100点ですか?
2月7日に 来院しました ここでP基検を算定したのですが 歯管の算定はできますか? 算定できるとすれば、80点ですか?100点ですか?
回答
ベストアンサー
所定点数の100分の80、つまり80点を算定するのは初診月のみです。再診月に初回を実施する場合は所定点数の100点を算定します。なお、本件では1月31日のP急発病名で歯周病検査を実施できない場合でも歯管を算定することができます。この場合症状寛解後の歯管算定日までに歯周病検査を実施すればよいことになっています。
ありがとうございました
1回目の歯科疾患管理料は、歯科疾患の管理が必要な患者に対し、当該患者又はその家族等に管理計画を作成し、算定する。なお、初診日の属する月に算定する場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する
80点での算定が可能です。
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