長期管理加算
長期管理加算
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初診月から6月を越えて歯科疾患の管理および療養上必要な指導を行なった場合、歯管に長期管理加算100点を加算するとあります
つまり 初診月に歯管を算定してないと 不可なのか
また 毎月歯管を算定した上で6月を超えての長期管理加算なのか
宜しくお願いします
つまり 初診月に歯管を算定してないと 不可なのか
また 毎月歯管を算定した上で6月を超えての長期管理加算なのか
宜しくお願いします
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