人工腎臓算定について
人工腎臓算定について
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今年より透析施設の開業に携わらせて頂くのですが、人工腎臓の届出に行った際、開業後1年間は人工腎臓の算定が出来ない事を伝えられました。このような場合人工腎臓の技術料が算定できない期間の資金運用はどのようにしたら良いのでしょうか。
また、人工腎臓を算定できない期間は包括されている透析液、血液凝固阻止剤、ES製剤等などの薬剤は算定可能でしょうか?
無知な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
回答
厚生局の担当者により意見が異なるところかと思います。部分的に算定するようにという曖昧な回答をするのはどうかと思います。慢透の算定について、どう解釈するのか興味がありますね。
厚生局は、肝心な部分は文書にしないので、いつ、誰に、どう言われたか、後々のために記録しておきましょう。
先月電話で問い合わせた際は人工腎臓の届出は実績がなくても可能と言われていたのですが、実際に届出に行った際には上記のような回答があり、対応した人間が分からないですがそのような事実はないですと言われてしまい大変困惑したところでございます。
相手任せにせずしっかりとした知識をこちら側も持つ必要があると痛感しました。
大変ご貴重な意見をいただきありがとうございます。
お尋ねの件は、厚生局の意見をしっかり聞いたほうがよろしいかと存じます。
ご意見ありがとうございます。
厚生局からは算定は不可で、その期間は可能な部分のみ算定して下さいとの回答のみしかなく、他の施設様ではどのようにされているのか気になり質問させていただきました。
厚生局にもう一度意見をしっかりと聴取したいと思います。
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