診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

取下げについてご教授ください

取下げについてご教授ください

  • 解決済回答4
初歩的な質問で申し訳ありません。
先日、基金より令和4年5月分の診療に関して摘要欄へのコメントが漏れていたため査定されました。6月分以降も今後同様の内容で査定されると考えられますが、査定される前に取下げを行い、訂正を後に請求することは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

今まで当院は紙で再審査請求を行っておりました。4月からのオンライン請求義務化(返戻再請求)に再審査請求が含まれるかはまだ確認しておりません。
請求取り下げは請求月の20日迄に行うと連合会や基金で処理し直ぐに戻していただけます。請求月の20日以降になるとレセプトは保険者へ行ってしまいますので、以前ですと3-4か月後ぐらいで戻ってきます。

ご教授いただきありがとうこざいました。

取り下げ依頼に理由を記載し提出します。間に合えば戻ってきます。間に合わなければ審査支払機関にて気づいてもらえれば、取り下げ依頼を取り消して傷病名欄・カルテ写しを添付し再審査請求となるかと思います。
通常査定の後、請求取り下げその査定内容に関し訂正し再請求は認められません。 

早速のご回答ありがとうございます。
傷病名欄、カルテ写しを添付し再審査請求する場合、オンラインではなく紙で請求になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

 追加ご質問については以下の案件が参考になると思います。

案件名:オンラインでの返戻再請求について(資料)
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=34383

確認いたしました。
ご教授いただきありがとうこざいました。

取り下げができるのは、レセプトがまだ基金にある令和5年2月診療分だけだと思います。基金の審査で査定されたのであれば、令和5年1月診療分(2月審査分)が査定されてくると思いますので、まだ査定されていない令和4年6月分~12月診療分のレセプトはすでに保険者に行っていると思います。もうそのレセプトは取り下げはできないと思いますので、査定されてくるのを待って透析太郎さんのご回答のように再審査請求をするしかないと思います。
基金審査での査定に対しての再審査請求では、コメント漏れの場合はカルテの写しで診療内容を証明すれば認められるかもしれませんが、ご質問の内容からは保険者を経由してからの査定のようなので、令和4年6月~12月分の再審査請求は難しいように思います。

ご教授いただきありがとうこざいました。

関連する質問

受付中回答0

外来データ提出加算、施設基準の提出するデータについて

当院は無床診療所です。...

医科診療報酬 その他

解決済回答1

訪問看護指示書について

6月から訪問看護指示書に傷病名コードを記載することとなりましたが、傷病名コードとは7桁の数字のことでしょうか?...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

生活習慣病管理料2

初めての診療報酬改定でおしえてほしいのですが
生活習慣病管理料2を新しくとるには何か届け出をださないといけないのでしょうか?

医科診療報酬 その他

受付中回答2

ベースアップ評価料の賃金支給について

はじめての質問です、既出でしたら申し訳ありません。...

医科診療報酬 その他

解決済回答1

抗悪性腫瘍剤処方管理加算について

抗悪性腫瘍剤処方管理加算に該当する、薬剤の一覧表などありませんでしょうか。...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。