取下げについてご教授ください
取下げについてご教授ください
- 解決済回答4
先日、基金より令和4年5月分の診療に関して摘要欄へのコメントが漏れていたため査定されました。6月分以降も今後同様の内容で査定されると考えられますが、査定される前に取下げを行い、訂正を後に請求することは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
今まで当院は紙で再審査請求を行っておりました。4月からのオンライン請求義務化(返戻再請求)に再審査請求が含まれるかはまだ確認しておりません。
請求取り下げは請求月の20日迄に行うと連合会や基金で処理し直ぐに戻していただけます。請求月の20日以降になるとレセプトは保険者へ行ってしまいますので、以前ですと3-4か月後ぐらいで戻ってきます。
ご教授いただきありがとうこざいました。
取り下げ依頼に理由を記載し提出します。間に合えば戻ってきます。間に合わなければ審査支払機関にて気づいてもらえれば、取り下げ依頼を取り消して傷病名欄・カルテ写しを添付し再審査請求となるかと思います。
通常査定の後、請求取り下げその査定内容に関し訂正し再請求は認められません。
早速のご回答ありがとうございます。
傷病名欄、カルテ写しを添付し再審査請求する場合、オンラインではなく紙で請求になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
追加ご質問については以下の案件が参考になると思います。
案件名:オンラインでの返戻再請求について(資料)
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=34383
確認いたしました。
ご教授いただきありがとうこざいました。
取り下げができるのは、レセプトがまだ基金にある令和5年2月診療分だけだと思います。基金の審査で査定されたのであれば、令和5年1月診療分(2月審査分)が査定されてくると思いますので、まだ査定されていない令和4年6月分~12月診療分のレセプトはすでに保険者に行っていると思います。もうそのレセプトは取り下げはできないと思いますので、査定されてくるのを待って透析太郎さんのご回答のように再審査請求をするしかないと思います。
基金審査での査定に対しての再審査請求では、コメント漏れの場合はカルテの写しで診療内容を証明すれば認められるかもしれませんが、ご質問の内容からは保険者を経由してからの査定のようなので、令和4年6月~12月分の再審査請求は難しいように思います。
ご教授いただきありがとうこざいました。
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