入院料算定について
入院料算定について
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回答
病室には4時間ほど滞在
→滞在しただけであれば、4 1日入院眼科、耳鼻科等において手術を行い、同一の日に入院及び退院した場合、医師が入院の必要を認めて病室に入院させて入院医療が行われた場合にあっては、入院基本料又は特定入院料を 算定できるが、単なる覚醒、休養等の目的で入院させた場合は、入院基本料又は特定入院料は 算定しない。なお、短期滞在手術等基本料については、第4節に規定するところによる。
上記通知ありますので外来扱いになると考えます。
実質的な入院医療は行われていないと思いますので再診扱いとするのが妥当かと思います。なお、入院時にPCR検査を行うならばその結果が判明するまでは外来診療エリアで待機させるべきではないでしょうか?陽性患者を病棟に入れたくないがためのPCR検査をしているんですよね?入院料の算定可否云々よりも入院時PCR検査の運用を見直されるのが先決だと思います。
回答ありがとうございました。
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