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短期入院手術時の特定保険医療材料の請求について

短期入院手術時の特定保険医療材料の請求について

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ご教授ください。
腹腔鏡下ヘルニア手術を行う患者の癒着防止を目的として癒着防止材(特定保険医療材料)を使用した場合、癒着防止材は短期滞在手術等基本料の包括対象に含まれるのでしょうか?
またDPCとそうでない施設等で区別はありますか?
駄文恐縮ですが教えていただければ幸いです。

回答

ベストアンサー

まずは点数表をお読みください。
A400の「注4」並びに通知(3)により、
癒着防止材(特定保険医療材料)は算定不可、DPC対象病院は、そもそも短期滞在手術等基本料3は算定できず、出来高で算定します。

ご回答ありがとうございます。
点数表、再度確認致します。
大変助かりました。  

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