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施設へ入所するための診断書と診療情報提供書について

施設へ入所するための診断書と診療情報提供書について

  • 解決済回答3
お世話になります。どうぞご教授下さい。
かかりつけの患者が老健施設へ入所することになりました。レントゲンや血液検査等を行い、健康診断なので、この行為は自費徴収ですが、同時に老健施設の担当医師が所属する病院へ診療情報提供書を作成しました。
この診療情報提供書は保険診療で請求しても大丈夫でしょうか?

算定本に

8. 提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者より自費を徴収している場合、意見書等であって、意見書の交付について診療報酬又は公費で既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料(I)は算定できない。

という文章があり、これに該当するのではと悩んでおります。
どうぞご教授よろしくお願いいたします。

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