施設へ入所するための診断書と診療情報提供書について
施設へ入所するための診断書と診療情報提供書について
- 解決済回答3
かかりつけの患者が老健施設へ入所することになりました。レントゲンや血液検査等を行い、健康診断なので、この行為は自費徴収ですが、同時に老健施設の担当医師が所属する病院へ診療情報提供書を作成しました。
この診療情報提供書は保険診療で請求しても大丈夫でしょうか?
算定本に
8. 提供される情報の内容が、患者に対して交付された診断書等であって、当該患者より自費を徴収している場合、意見書等であって、意見書の交付について診療報酬又は公費で既に相応の評価が行われている場合には、診療情報提供料(I)は算定できない。
という文章があり、これに該当するのではと悩んでおります。
どうぞご教授よろしくお願いいたします。
回答
良いと思います。当院も過去に同様な事例を審査側に確認しています。
何度もお答えいただき、ありがとうございました。
内容によると思います。ご質問文にあります健康診断後に記載する書類が医師の意見も記載するようなものか、もしくは検査数値のみ記載するようなものか等で対応異なると考えます。
内容をご確認の上、算定可否の判断をされれば良いと思います。
ありがとうございます。
診断書とは別に、診療情報提供書を発行しております。それまでの症状や薬剤情報なども記載しております。
それまでの症状や薬剤情報なども記載しております。
→回答の仕方が悪かったですね。すみません。作成した診断書の内容により算定可否が変わるという意味です。施設入所の診断書であれば検査数値のみを記載するものもあるかと思います。それならば診療情報提供料(I)の算定は可能と思います。
ありがとうございました。
診断書は数値のみの記載、診療情報提供書は症状や医師の意見等を記載しているので、健康診断(自費)と診療情報提供書の算定可ということでしょうか。何度も申し訳ございません。
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