薬剤情報提供料
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院内処方のクリニックにて、
同じ薬で月初に3mg→月末に7mgをそれぞれ14日分処方した場合、薬情は2回とも算定できますか。規格が違うだけだと同じ薬とみなされますか。
算定時にエラーで上がる時とならない時があります。教えて下さいませ。
同じ薬で月初に3mg→月末に7mgをそれぞれ14日分処方した場合、薬情は2回とも算定できますか。規格が違うだけだと同じ薬とみなされますか。
算定時にエラーで上がる時とならない時があります。教えて下さいませ。
回答
ベストアンサー
兵庫県保険医協会HP→保険請求Q&A→薬剤情報提供料に下記あります
【算定できる事例】
(1)〜(4)略
(5)同じ薬剤で1回当たりの服用量を変更した場合
(6)〜(9)略
今回は(5)に該当するかと思います。ですので算定可能と考えます。
理解できました。
服用量という考え方が頭から抜けてました。ありがとうございます。
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