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口腔機能管理料について

口腔機能管理料について

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当該管理料を算定するに当たっては口腔機能の評価及び一連の当該管理計画を策定し、当該管理計画に係る情報を文書により提供し、提供した文書の写しを診療録に添付する。とありますが当該管理計画に係る情報を文書により提供する文書とは、関係学会より公示されてる「『口腔機能低下症』に関する基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)の別添2 の口腔機能精密検査記録用紙だけでよろしいでしょうか? 

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