臨時的な取扱い
臨時的な取扱い
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令和2年4月14日 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その11)
問7の【(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等の前にこれらの施設基準を満たしていた保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。】
これはいつまで継続でしょうか?
問7の【(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等の前にこれらの施設基準を満たしていた保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合等の要件を満たさなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。】
これはいつまで継続でしょうか?
回答
ベストアンサー
思い込みはよくないと思います。
今後の通知を待つしかないと思います。
思い込んでしまいました。
5月8日までに見直すことになりましたので、今後、通知等があると思います。
ご回答いただきありがとうございます。
いつまでの臨時措置となりそうでしょうか?私は9月30日くらいなのではと勝手に思っています。
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