難抜歯
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歯科診療報酬点数表のJ000 抜歯手術の通知(5)に
(5) 「4 埋伏歯」において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、所定点数により算定する。
と通知されていますので、これに従えばよろしいのではないかと思います。
なお、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)の165ページ「項番98」にて
(難抜歯加算の対象となる歯又は埋伏歯において完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合で抜歯料を算定した場合)
完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した旨を記載すること。
[選択式コメント]
820100349
完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止
と通知されています。
ご返答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
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