診療情報提供書に係る加算
診療情報提供書に係る加算
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回答
ご質問に「転院のため」とありますが、患者は退院後に転院先に入院するのですよね?B009 診療情報提供料(Ⅰ)は注1にて「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定可能」の旨が通知されていますが、転院ということは当該患者を紹介できるのは診療を行うのは転院先の保険医療機関1か所であり、もう一つの提供先は紹介しようにも患者が他院に入院しているため簡単には紹介して診療を行うことはできないのではないでしょうか?患者が自宅等に退院して今後は外来診療を行うならば退院時に診療情報提供料(Ⅰ)を2か所に算定することはあり得ると思いますが、転院で2か所というのはその2か所にどのような診療を依頼するのでしょうか?それ次第で診療情報提供料(Ⅰ)の2か所への算定可否が決まるのではないでしょうか?
すみません、誤りです
転院ではなく、自宅退院で通院です
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