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別表第五の一の二について

別表第五の一の二について

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回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定しています。
 別表第五の一の二にある、インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎)の薬剤が処方された場合は、どのように算定するのでしょうか?薬剤のみ出来高算定として良いのでしょうか?

また、 肝炎の医療証を提示された場合は、インターフェロン製剤のみ医療証該当として計算しても差し支えないのでしょうか?

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