後発医薬品使用体制加算
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令和5年1月31日事務連絡 令和5年4月1日からの診療報酬上の特例措置に関する疑義解釈資料の送付について
【後発医薬品使用体制加算】
問1 区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する加算を算定する場合、何か特別な届出が必要か。
(答)不要。なお、注ただし書きに規定する加算を算定する場合、注本文に規定する後発医薬品使用体制加算に係る機能評価係数Iは医療機関別係数に合算できない。
上記あり、不要となっています。ご確認いただければと思います。
ありがとうございました!
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