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副木固定

副木固定

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点数の取り方

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 固定のみならばJ000 創傷処置+特定保険医療材料「056 副木」で算定します。
 徒手整復後に固定しているならばK044 骨折非観血的整復術+特定保険医療材料「056 副木」で算定します。

ありがとうございました。ところで、固定する範囲(例えば手部、半肢、1肢)によって請求が変わってもよいのでしょうか?Joooの範囲を基準に請求可能でしょうか。

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