ECG12を算定した場合の入院料につきまして
ECG12を算定した場合の入院料につきまして
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心電図を行いECG12を算定し、その他の保険診療がない場合に保険の入院料が算定できるかご教示いただきたいです。また、ECG12は1度の検査で日をまたいだ場合1回での算定なのか、日ごとに算定できるのかもご教示いただけますと幸いです。
回答
ベストアンサー
保険医療機関及び保険医療養担当規則第二十条(診療の具体的方針)の「七 入院」にて
七 入院
イ 入院の指示は、療養上必要があると認められる場合に行う。
ロ 単なる疲労回復、正常分べん又は通院の不便等のための入院の指示は行わない。
(後略)
と定められていますので、医師が療養上必要があると認めたならば算定可能と解されます。
また、D208 心電図検査の算定は「1日につき」ではありませんので、日を跨いだとしても1回として算定すると解されます。
なお、ご質問に心電図とありますが、「入院中に心電図以外の診療が無い」とあり、またせいぜい10分程度で終わる心電図検査について日跨ぎの場合の算定をご質問されるところから、心電図ではなくD220 呼吸心拍監視ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
ご丁寧なご回答ありがとうございます。また状況からの的確なアドバイスも助かりました。心より感謝申し上げます!
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