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後発医薬品使用体制加算

後発医薬品使用体制加算

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【後発医薬品使用体制加算】 問1 区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算の注ただし書に規定する加算を算定する場合、何か特別な届出が必要か。 (答)不要。なお、注ただし書きに規定する加算を算定する場合、注本文に規定する後発医薬品使用体制加算に係る機能評価係数Iは医療機関別係数に合算できない。
 
答の算定する場合は合算できないの意味がわかりません。DPC病院では出来高で算定するか、今までの機能評価係数1で医療機関係数とするか選べるということですか? わかる方がいれば教えて下さい 

回答

係数又は加算のどちらかで算定になりますので、「合算できない」となっていると思われます。

極端な話、月の新規入院は少ないけど、1日単価が物凄く高い病院は係数のほうがよいということになりますね? 皆さんの医療機関はどうでしょうか?

勤務する医療機関では、係数での算定を予定しております。

 加算を出来高にて算定し、なおかつ係数にも反映させた算定をしてはならないとの解釈と考えます。
 

わたくしもこの特例については算定ルールが曖昧過ぎて、算定するのが怖いです。
・届け出が必要ない→改定の際には審査側から係数の確認をされることが多いが、審査側が係数の確認ができないがどうするのか。患者ごとに審査側が算定内容から係数を計算して判断?
・患者ごとに係数か出来高かを選んでいいのか?それとも病院全体で一月ごと?
上記所轄厚生局に問い合わせしましたが、同様の質問が多いようで本省に問い合わせしている状態のようです。昨日疑義解釈出てませんし、今日も出るかどうかと考えています。
また、DPC対象外の出来高の方は通常の47点で算定するという解釈をされている回答も見受けており混乱しております。厚労省には早急に疑義解釈を出してほしいです。

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