自家製剤加算について
自家製剤加算について
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不勉強で恐れ入りますがご教示ください。
ハッカ油やl-メントールを軟膏剤に混合する場合、自家製剤加算を算定できますか?
ネットで調べていると、内用薬と軟膏の混合は算定可能という情報と、
外用の適応がない内用薬から外用剤を作る場合は算定対象外となる、
との真逆の情報がありました。
どちらの情報も厚労省の通知から読み取れないのですが、根拠の記載はどこにあるのでしょうか。
ハッカ油、l-メントールは薬価収載上内用薬のため適応も内用と考えられますが、どちらの考えになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ハッカ油やl-メントールを軟膏剤に混合する場合、自家製剤加算を算定できますか?
ネットで調べていると、内用薬と軟膏の混合は算定可能という情報と、
外用の適応がない内用薬から外用剤を作る場合は算定対象外となる、
との真逆の情報がありました。
どちらの情報も厚労省の通知から読み取れないのですが、根拠の記載はどこにあるのでしょうか。
ハッカ油、l-メントールは薬価収載上内用薬のため適応も内用と考えられますが、どちらの考えになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
自家製外用(錠剤)の90点が算定できます。
質問者さまのおしゃっている通りハッカ油、l-メントールは薬価収載上内用薬です。
自家製は元の形状を「別の形状に変えて…」というのがそもそもの算定条件でもあるので、内用薬であるものを外用薬として形状を変えて投薬している為「自家製外用(錠剤)」を算定することができます。
ちょうざい様
ご回答ありがとうございます。勉強になりました。
異なる「剤形」への変更と認識していたので、適応は同じである必要があるのかと悩んでいました。
ありがとうございました。
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