自立支援と生活保護と社保の併用について
自立支援と生活保護と社保の併用について
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知識がなくお力をお借りしたいです。よろしくお願い致します。
回答
精神科のクリニック勤務です。
社保+21+12の患者様はいらっしゃいます。ただ、算定する時に社保+21か社保+12か、分点で振り分けます。社保+21+12を一つのものに対して使うことはないと思います。21対象なのか12対象なのか分点の振り分けに注意が必要です。
お答えいただきありがとうございます。
分点で振り分けですね。ありがとうございます!
わかりやすいコメントで大変助かりました。
社保+21(自立支援対象)
社保+12(自立支援対象外)
患者負担なしで上記となると思います。
お答えいただきありがとうございます。
21適用か適用でないかで変わるということですね。
大変助かりました。ありがとうございました。
①社保+12 (生保)→ 7割 : 3割
②21(自立支援)+12(生保)→10割(自立支援適応分) : 10割(自立支援適応外分)
の方がいらっしゃいます。
③社保+21(自立支援)+12(生保)は今のところ当院にはいらっしゃいません。
①と②の負担割合から考えるとあり得るようにも推測されますが…。
とても興味あるご質問なので私も是非知りたいです。
お答えいただきありがとうございます。
とても勉強になりました。ありがとうごさいます!
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