湿布の上限について
湿布の上限について
- 受付中回答4
回答
通則 抜粋
5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
こちらをご参考に対応されたらよろしいかと思われます。
早速のお返事ありがとうございます。参考にさせていただきます。嬉しいです。
嬉しいです とのお言葉をありがたく頂戴いたします
ご存知ない方がいらっしゃいましたら、広めて頂ければ幸いです。
ありがとうございます
しいくんさんが示された通則は「医科」診療報酬点数表 第2章 特掲診療料 第5部 投薬の通則です。ケロコ さんのご質問は「調剤」診療報酬点数表に係る内容ですので、直接は関係ない内容ですが、この通知にある「やむを得ず63枚を超えて投薬する理由」は湿布薬を処方する医師が63枚を超えて投薬する場合に必要とされるものであり、他院分を含めて63枚を超える場合にまでは現状では求められていないと思います。
調剤薬局としては処方箋発行日が後になっているほうの保険医療機関に、その患者が他院で同一疾患に対する湿布薬の処方がされていることを情報提供して、湿布薬に関する疑義照会を行うことになるのではないでしょうか。
なお、同一疾患に対する重複受診、重複処方がある患者に対しては、保険者から患者に対して重複受診や重複する処方を受けないよう勧告する通知が送付される場合があります。
かっちゃんさんがおっしゃるように、保険薬局は調剤に関し、疑義がある場合は処方医に情報提供し重複投薬防止を図る必要があります。そのために「お薬手帳」「オンライン資格確認システム」があるのではないでしょうか。
お薬手帳お忘れの方が多いのとオンライン資格確認システムを使いこなせてなくて。なかなか同意をしてもらえず。勉強しておきます。ありがとうございました。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。