亜鉛華軟膏と亜鉛華(10%)単軟膏の変更
亜鉛華軟膏と亜鉛華(10%)単軟膏の変更
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不勉強で恐れ入りますが教えてください。
亜鉛華軟膏と亜鉛華(10%)単軟膏は効能効果、用法用量、剤形が同じで、薬価は亜鉛華(10%)単軟膏の方が低いですが、亜鉛華軟膏→亜鉛華(10%)単軟膏の変更調剤は規格違いの変更調剤とみなして疑義照会なしでできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
亜鉛華軟膏と亜鉛華(10%)単軟膏は効能効果、用法用量、剤形が同じで、薬価は亜鉛華(10%)単軟膏の方が低いですが、亜鉛華軟膏→亜鉛華(10%)単軟膏の変更調剤は規格違いの変更調剤とみなして疑義照会なしでできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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