ジクトルテープの処方に際しての選択式コメントコード入力について
ジクトルテープの処方に際しての選択式コメントコード入力について
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お世話になっております。
4/5付けで発表された疑義解釈資料の送付について(その47)でジクトルテープ75mgが腰痛や頸肩腕症候群で処方された場合は、1処方における湿布薬の上限63枚に該当すると発表されました。
当方は今までジクトルテープは制限に該当すると考えておらず、ほかの湿布薬と同時に63枚を超えて処方した際、選択式コメントコードで処方理由を入力しておりませんでした。
今まで返戻や査定を受けたことはありませんでしたが、今後は(癌性疼痛緩和で処方された場合を除き)湿布薬毎にコメントコード入力し、トータル63枚を超える場合(例えばロキソニンテープ35枚+ジクトルテープ35枚)2剤目のジクトルテープに63枚超えの必要性をコメントする、という形で合っているでしょうか?
4/5付けで発表された疑義解釈資料の送付について(その47)でジクトルテープ75mgが腰痛や頸肩腕症候群で処方された場合は、1処方における湿布薬の上限63枚に該当すると発表されました。
当方は今までジクトルテープは制限に該当すると考えておらず、ほかの湿布薬と同時に63枚を超えて処方した際、選択式コメントコードで処方理由を入力しておりませんでした。
今まで返戻や査定を受けたことはありませんでしたが、今後は(癌性疼痛緩和で処方された場合を除き)湿布薬毎にコメントコード入力し、トータル63枚を超える場合(例えばロキソニンテープ35枚+ジクトルテープ35枚)2剤目のジクトルテープに63枚超えの必要性をコメントする、という形で合っているでしょうか?
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