入院診療計画書作成について(特例転棟時2)
入院診療計画書作成について(特例転棟時2)
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同一病棟にてショート入院を繰り返している患者様で退院後1カ月以内の再入院時、病棟の空き状況の関係で今回の入院のみ別病棟でのお受入れをすることになった場合は入院診療計画書の再作成は必要でしょうか。(病状、治療方針は変更なし)
回答
ベストアンサー
基本診療料の施設基準の「入院診療計画の基準」の通知を確認してください。
「入院期間が通算される期間であっても、患者の病態により当初作成した入院診療計画書に変更が必要な場合には、新たな入院診療計画を作成し説明する必要がある」
→入院期間の見込み等、内容の変更がある場合には改めて作成します。
ご回答ありがとうございました。
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