ライナックについて
ライナックについて
- 解決済回答1
高エネルギー放射線治療の4門以上を施行していた
患者様が同月に原体照射(同部位)へ移行しました。
この際にライナックグラフィーの撮影をし、治療計画も再度しております。
この場合、放射線治療管理料4,000点と放射線治療治療専任加算330点と医療機器安全管理料と体外照射(1回目)の1,800点の算定をしても良いのでしょうか?
このパターンの算定経験が無いためご教授頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
回答
紅さん お疲れ様です。
おおむね紅さんのお考えでよろしいかと存じます(外来患者の場合外来放射線治療加算100も算定可かと)
しかし医療機器安全管理料2ですが、同部位に対する再治療計画後の照射時、査定されたことがあります。
通知(4)の中で、「照射計画に基づく放射線治療が行われた場合、一連の照射につき当該照射の初日に1回に限り算定する」とあり、審査では一連の照射とみなされると考え、当院では放射線治療医の判断で同部位の再治療時は算定しておりません。
なお照射後の経過観察で、同部位でも新たな病変が発生した場合は、放射線治療医の判断のもとコメントをつけていただいて算定しております。
jane様 回答有難う御座います!
管理料、専任加算と体外照射についてはそのまま算定し、医療機器安全管理料については放射線科医師に確認をしてから算定するようにします!
有難う御座いました!!!
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