画像診断管理加算2について
画像診断管理加算2について
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回答
令和6年度診療報酬改定の場合ですと「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001222212.pdf)の141ページ「2 画像診断管理加算2に関する施設基準」の(4)にて
(4) 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
と示されており、「8割以上」であることを明らかにするために様式32「画像診断管理加算1、2,3,4の施設基準に係る届出書添付書類」(上記資料のPDF551ページ)の「3」「4」に件数の記載およびそれに基づく計算を行い届け出るものと思います。
ありがとうございました。
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