医療機器安全管理料2を密封小線源治療で算定することについて
医療機器安全管理料2を密封小線源治療で算定することについて
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令和6年改訂で密封小線源治療機器が表題管理料の算定用件の機器として追加されていますが、例えば子宮頸癌の放射線治療では外部照射と小線源治療が併用されることが多いと思います。この場合、外部照射と小線源治療のそれぞれで医療機器安全管理料2を算定、つまり2回算定することができるのでしょうか。別の表現をすると、医療機器安全管理料2の算定定義上では1連で1回算定できるとされていますが、上記の場合は外部照射と小線源治療のそれぞれを一連と扱って良いのでしょうか。それとも2つの治療をまとめて一連と扱い、1回のみしか算定できないでしょうか。
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