真皮縫合加算
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平成22年4月診療報酬までは真皮縫合加算に係る「露出部」の定義が
「露出部」とは、顔面、頭頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下(足底部を除く。)をいう。
となっていましたが、平成24年4月診療報酬以降は
「露出部」とは、頭部、頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下をいう。
となり、「足底部を除く。」という条件がなくなったことで踵も対象となっています。
このことは平成24年4月診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その8)」(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-8.pdf)の問29で明示されています。
(問29)K000創傷処理等の真皮縫合加算における露出部の範囲について、足底部が算定できることとなったが、踵についも算定できるか。
(答)算定できる。
ありがとうございました。
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