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自賠責と保険診療での消炎鎮痛処置の重複について

自賠責と保険診療での消炎鎮痛処置の重複について

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お世話になっております。
診療にあたってわからないことが出てきたため皆様の意見を頂戴したく質問をさせていただきます。

当院に交通事故でかかられていて頸部、腰部のリハビリを行っている患者なのですが保険会社の方から頸部のリハビリを自賠責で支払うのは難しいという連絡をもらいました。

患者本人は頸部のリハビリを続けたいと申し出ているのですがこの場合ですと自賠責で腰部のリハビリを請求しているので健康保険で頸部の消炎鎮痛を請求すると重複請求になるのでしょうか。
重複請求になる場合は頸部のリハビリの料金は患者本人には請求できない形になるのかも併せてご教示いただけますと幸いです。

回答

文面に、リハビリ、消炎鎮痛という言葉が出入りしています。
リハビリテーションと消炎鎮痛処置、また介達牽引は全く異なる者です。
そもそも、この患者さんにはリハビリテーションではなく、消炎鎮痛処置(又は介達牽引)をしているのではないでしょうか。
保険会社は、腰部と頸部の消炎鎮痛処置(または介達牽引)をしているので併算定できないということで支払を拒否しているのではないでしょうか。
消炎鎮痛処置の「注1」「注2」を確認してください。
改めて、この患者さんの治療内容(リハビリテーションなら、どういう疾患に対してどのような訓練を行っているか)を確認しましょう。

ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り患者に行っているのは消炎鎮痛処置でございます。

質問の際には記載しておりませんでしたが保険会社の言い分としては初診時に頸部の痛みを訴えていなかったため、後日再診にて申告した頸部のレントゲン検査及び消炎鎮痛処置は支払いができないということで連絡をいただいた次第です。

医師の診立てはどうでしょうか。交通事故による負傷は、当日は症状がなくても、後日遅れて発症する場合があります。

おはようございます。

後日患者の申告があり医師が検査のためレントゲンを撮り、症状緩和のため頸部の消炎鎮痛処置が追加された形になります。

保険会社は規約上初診時に申告のなかった頸部のレントゲン、消炎鎮痛処置は認められないとのことだったので、
前述の
患者本人は頸部の消炎鎮痛処置を続けたいと申し出ているのですがこの場合ですと自賠責で腰部の消炎鎮痛処置を請求しているので健康保険で頸部の消炎鎮痛処置を請求すると重複請求になるのでしょうか。
重複請求になる場合は頸部のリハビリの料金は患者本人には請求できない形になるのか
を教えていただきたく質問をさせていただいた次第です。

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