物療リハビリについて
物療リハビリについて
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労災が膝、健康保険が腰の方です。
膝は物療をしていました。本日腰で物療指示が出ました。
同日に労災と保険の物療は可能なものなのでしょうか?
回答
(3) 処置等の併施について
① 疾患別リハビリテーションの他に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手技による療法」、「器具等による療法」、腰部又は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射を同一日に行った場合は、疾患別リハビリテーションの所定点数の他に、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手技による療法」、「器具等による療法」、腰部又は胸部固定帯固定又は低出力レーザー照射のいずれか1部位を算定できます。
なお、この場合、疾患別リハビリテーションの所定点数を算定することなく、介達牽引、矯正固定、変形機械矯正術、「マッサージ等の手技による療法」、「器具等による療法」、腰部又は胸部固定帯固定及び低出力レーザー照射を合計で3部位まで算定することとしても差し支えありません。
上記労災診療費算定マニュアルにあります。健保ですと解釈異なりますが、今回の事例でしたら算定可能と思います。
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