処方箋保管期間
処方箋保管期間
- 解決済回答1
調剤事務が初心者のため、お教えいただきたいのですが
公費番号のついた処方箋は5年以上保管‥などという決まりはありますか?
一般の処方箋と同じく保管期間5年としてよいのでしょうか。
回答
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第六条(処方箋等の保存)では
第六条 保険薬局は、患者に対する療養の給付に関する処方箋及び調剤録をその完結の日から三年間保存しなければならない。
と定められいます。
ただし、「障害者総合支援法による自立支援医療(精神通院医療)の療養担当規定」、「生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規定」、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規定(障害者総合支援法)」、「指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定(児童福祉法)」、「難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関療養担当規定」では「診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から五年間保存しなければならない。」と規定されていますので、それらに該当する場合の処方箋は病院、診療所、保険薬局ともに「五年間保存」になると解されます。
また、「感染症法指定医療機関医療担当規定(結核予防法)」では「診療及び診療報酬の請求に関する帳簿及び書類をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、診療録にあっては、その完結の日から5年間とする」と規定されていますので、それらに該当する場合の処方箋は病院、診療所、保険薬局ともに「三年間保存」になると解されます。
このように処方箋の保存期間は法令等によって異なり、この通りの管理をそれぞれ行っていくことは困難なことから保険医療機関及び保険薬局での処方箋の保管は、「5年間」とすることになると思われ、貴局の保管期間は5年もこれに則っていると思われます。
詳しいご回答をありがとうございました。
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