摂食機能療法 30分未満の場合 130点について
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脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。となっているが、発症日をレセコメントあるいは、カルテコメントに記載する必要があるのでしょうか。
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