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摂食機能療法 30分未満の場合 130点について

摂食機能療法 30分未満の場合 130点について

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脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するものに対して、脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。となっているが、発症日をレセコメントあるいは、カルテコメントに記載する必要があるのでしょうか。

回答

ベストアンサー

 「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)の169ページの別表Ⅰ(歯科)項番67のH001摂食機能療法をご確認ください。
 ひできさんのご回答はH004なので医科の場合です。ご質問は歯科診療報酬に係る事項なのでこちらになります。

ありがとうございます。早速、歯科)項番67のH001摂食機能療法をしらべました。摂食機能療法の実施日、実施時刻(開始時刻と終了時刻)等を記載となっていました。では、「脳卒中の発症から14日以内に限り」記載されていますが、実施してから、14日間は算定可能であると解釈してよいのでしょうか。

レセプト記載要領の別表Iの「H004摂食機能療法」の欄をご確認ください。
疾患名及び摂食機能療法の治療開始年月日を和暦で記載する必要があります。
発症日ではなく「治療開始日」を記載します。

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