エンレスト錠投与開始にあたって診療報酬明細書の記載について
エンレスト錠投与開始にあたって診療報酬明細書の記載について
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エンレスト錠は投与開始にあたって、必要とする理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することになっていますが、入院で投与開始した場合、外来で初めて処方する場合に記載が必要でしょうか?入院時のレセプト、症状詳記には開始時の理由の記載はありません。
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