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透析時間中の疾患別リハビリの算定は可能でしょうか?

透析時間中の疾患別リハビリの算定は可能でしょうか?

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タイトルのとおりです。今回は透析中の運動療法(人工腎臓の加算)ではなく、透析時間中での疾患別リハビリの算定は可能か?といったことになります。現状は、非透析日、あるいは午前透析で午後リハビリで対応しています。ご回答よろしくお願いいたします。

回答

まず、J038人工腎臓の「注14」をお読みください。(以下、原文まま)
お尋ねのケースを評価した加算が昨年の改定で新設されています。事務方と読み合わせてみましょう。

14 人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。

なお、同区分の通知(25)に、以下のとおり具体的に要領が書かれています。(以下、原文まま)

(25) 「注 14」に掲げる透析時運動指導等加算については、透析患者の運動指導に係る研修を受講した医師、理学療法士、作業療法士又は医師に具体的指示を受けた当該研修を受講した看護師が1回の血液透析中に、連続して 20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる。実施した指導等の内容を実施した医師本人又は指導等を実施した理学療法士等から報告を受けた医師が診療録に記録すること。なお、入院中の患者については、当該療法を担当する医師、理学療法士又は作業療法士の1人当たりの患者数は1回 15人程度、当該療法を担当する看護師の1人当たりの患者数は1回5人程度を上限とし、入院中の患者以外の患者については、それぞれ、1回 20人程度、1回8人程度を上限とする。

よって、透析中の運動訓練はリハビリテーションで算定せず、この加算を算定することになりますね。医師の研修の受講が必須、看護師でも研修を受講すれば指導可能、記録要領について、一度「腎臓リハビリテーションガイドライン」をご一読してはいかがでしょうか。

ご回答、ありがとうございます。この項目についての新しい知見を頂きました。ありがとうございます。ただし今回のお聞きしたかったことは、、J038人工腎臓の「注14」のことではなく(一例として、開始から90日以内を超えて加算算定ができなくなった場合など)、透析時間中に疾患別リハビリテーションの算定は可能でしょうか?不可能でしょうか?ということになります。面倒な内容ですが、よろしくお願いいたします。

すみませんが、ご質問を明確にしてください。追加のご質問と最初のご質問では全く内容が異なってきます。回答する側の身になってください。
お尋ねの件は、算定不可との通知がないので、算定するかどうかは医療機関の判断、請求を認めるか認めないかは請求先が判断することで、ここで回答する方が判断することではありません。

回答いただきありがとうございます。確かに通知がないので、どうしたらいいのかということで困っていました。そこで、参考例があればと思って、質問した次第です。

 明確な通知を探せませんでした。
 透析時運動指導等加算の通知には当該加算を算定した日については、疾患別リハビリテーション料は別に算定できない。とあります。と言うことは、逆に考えれば疾患別リハビリテーションを算定する場合もあるのではないか?と考えます。ですので算定は可能なように思います。
 一度審査側にご確認いただくと良いと思います。 

回答頂きありがとうございます。審査側に確認ということになるのですね。少し敷居は高く感じますが。

少し敷居は高く感じますが。
→問題ないと思いますよ。疑問点は確認すれば良いと思います。 

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