児童思春期精神科専門管理加算について
児童思春期精神科専門管理加算について
- 解決済回答1
児童精神科の診療に携わっているものです。入院設備のない診療所では児童思春期精神科専門管理加算はとれないのでしょうか?
ご存知の方がおりましたらご教示いただきたく存じます。どうぞ宜しくお願い致します。
ご存知の方がおりましたらご教示いただきたく存じます。どうぞ宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
まず、施設基準の届出は受理されているのでしょうか。無床診療所でも届出が可能です。
施設基準の届出が受理されていれば、自院に入院していなくても要件を満たせば算定できます。
大変参考になりました。ありがとうございます。
関連する質問
受付中回答0
口腔管理体制強化加算の要件の中で「歯科訪問診療料の注15に規定する届出」が必要とありますが、これは厚生局ホームページの施設基準の届け出受理状況一覧で自分の...
解決済回答3
令和6年診療報酬改定よりDPC参加病院の基準が見直しされます。そのなかで退院患者調査の様式間で記載矛盾のあるデータが1%未満とありますが、これは形式チェッ...
受付中回答0
解決済回答3
7月の定例報告時に疾患別リハビリテーション料の様式22の報告の中には脳血管と廃用症候群のみですが、これにはなにか理由がありますか?またこの二項目になってい...
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。