通院精神療法 20歳未満加算について
通院精神療法 20歳未満加算について
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どなたか教えて頂きたいです。
当院では、通院精神療法を算定しています。20歳未満の方には、加算も算定しています。
通知には、
通院・在宅精神療法(20歳未満)加算の算定に当たっては通知(15)にて「必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指導を行った上で、20 歳未満の患者に対して、通院・在宅精神療法を行うこと」とされていますのでご留意ください。
と記載がありますが、これは必要に応じてなので必ず児相相談所等と連携していないと算定できないという事ではありませんでしょうか?
当院では、通院精神療法を算定しています。20歳未満の方には、加算も算定しています。
通知には、
通院・在宅精神療法(20歳未満)加算の算定に当たっては通知(15)にて「必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指導を行った上で、20 歳未満の患者に対して、通院・在宅精神療法を行うこと」とされていますのでご留意ください。
と記載がありますが、これは必要に応じてなので必ず児相相談所等と連携していないと算定できないという事ではありませんでしょうか?
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