診療情報提供、連携共有について
診療情報提供、連携共有について
- 解決済回答2
返事のみで何か算定できますか。診療情報連携共有料は算定可能ですか
回答
共有料についてはすでに回答があるように、そもそも対象外です。
情1については単なる返事では算定要件を満たしていません。
医科への(新たな)疾患に対する治療依頼が無いと思われます。
すでに予定されている手術等は治療依頼には該当しません。
ご回答ありがとうございます。
質問の内容から周術期に関するものと思われます。情共は患者の医科疾患に対する対診(医科保険医療機関で行った検査の結果、投薬内容等の診療情報等)を文書提供で求める事を目的としていますので不適と考えます。ただし、今後、医科と歯科治療において継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ることを目的とした場合には診療情報提供料(1)の算定は可能と思われます。
ご回答ありがとうございました。
周術期等口腔機能管理について続けて質問しますのでよろしくお願いいたします。
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