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通院精神療法の算定について

通院精神療法の算定について

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例えば、水曜日に算定したら、2回目は翌週の月曜日や火曜日に算定しても良いのでしょうか?
今まで水曜日算定なら、翌週の水曜日でないと算定出来ないと考えていましたが…。
ご指導、宜しくお願い致します。 

回答

ベストアンサー

特掲診療料の「通則2」に、以下のとおり書かれています。

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

よって、お尋ねの通院精神療法は特掲診療料ですので、日曜日から土曜日を週と考えますので、水曜日に算定なら、最短で翌週の日曜日から算定可能です。

そうだったんですね!
臨時の受診で頻回にいらしている患者さんが
ありましたので…。
点数本、読み慣れず、大変助かりました。
ありがとうございました。またよろしくお願い致します。 

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