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入院患者がコロナに罹患した場合の算定について(5類移行後)

入院患者がコロナに罹患した場合の算定について(5類移行後)

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5類移行後(5月下旬頃)にもともと入院していた患者様がコロナに罹患しました。
5類移行後は限度額に対する一部補助と治療薬に対する全額補助で公費が分かれているかと思いますが、コロナの診断日以前に既に本人の限度額に達していた場合は窓口負担は限度額を満額徴収する事になる為、レセ上では感染限度額(2万円を除した金額)の記載は不要になりますか❓
同月内において公費適用期間と公費適用期間外が混在する場合の算定についてご教授頂けると有り難いです。
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