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周術期等口腔機能管理Ⅰと歯科疾患管理料について

周術期等口腔機能管理Ⅰと歯科疾患管理料について

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病院内科から心臓手術前の口腔ケア依頼で紹介。初診月に周術期等口腔機能管理Ⅰを算定し片顎除石、翌月に片顎除石、歯科衛生実地指導を施行。この際には歯科疾患管理料および機械的歯面清掃を算定することはできますか?(まだ医科の術前)

回答

ベストアンサー

●周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)を算定した翌月であれば、歯科疾患管理料を算定できます。

令和4年3月4日
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
別添2「歯科診療報酬点数表に関する事項」より

B000-4 歯科疾患管理料
(6)
区分番号B000-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ )、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅲ )、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定した患者は、周術期等口腔機能管理料等を算定した日の属する月の翌月以降から歯科疾患管理料を算定できる。この場合において、管理計画を作成して患者等に説明する。

B000-6 周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B000-7 周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
(8)
区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、区分番号B004-6-2に掲げる歯科治療時医療管理料、区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-4-2に掲げる在宅患者歯科治療時医療管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料及び区分番号N002に掲げる歯科矯正管理料を算定している同月において、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)は、別に算定できない。ただし、同月であっても、手術前に上記管理料を算定し、手術後において口腔機能管理を行う場合は、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ )及び周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)を算定できる。

●歯科疾患に罹患していて歯科疾患管理料を算定した患者であれば、算定できます。

令和4年3月4日
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
別添2「歯科診療報酬点数表に関する事項」より

I030 機械的歯面清掃処置
(1)
機械的歯面清掃処置とは、歯科疾患に罹患している患者に対し、歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科用の切削回転器具及び研磨用ペーストを用いて行う歯垢除去等をいい、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画に機械的歯面清掃処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)又は区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者に対して2月に1回に限り算定する。また、区分番号I011-2に掲げる歯周病安定期治療、区分番号I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療又は区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料の「注10」に規定するエナメル質初期う蝕管理加算を算定した月は算定できない。

ありがとうございます。お陰様で遅滞なくレセプトを発送することが出来ます。
ありがとうございました。

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