持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料について
持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料について
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「持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。」とありますが、継続して行い、の部分について質問です。初診や初回投与日でも算定できますでしょうか。それとも、2回目以降の算定となりますでしょうか。
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