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持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料について

持続性抗精神病注射薬剤治療指導管理料について

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「持続性抗精神病注射薬剤を投与している入院中の患者以外の統合失調症患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り、当該薬剤を投与したときに算定する。」とありますが、継続して行い、の部分について質問です。初診や初回投与日でも算定できますでしょうか。それとも、2回目以降の算定となりますでしょうか。

回答

ベストアンサー

抗精神病特定薬剤治療指導管理料の注及び通知を要約すると、以下の3点を全て満たす必要があります。①だけなど、一部では要件を満たさないと思います。
①対象となる薬剤を投与している
②薬剤投与計画(受診間隔や必要な検査等を含む)、薬剤の効果・副作用の説明と療養上の指導をする
③治療計画及び治療内容の要点を診療録に記載する

よって、初診では上記①から③を満たすことができないと思われますし、初回投与日については、①から③を当日に全て満たすことができるかどうかで算定の可否がわかれます。

お教えいただきありがとうございます。
初診でも算定される先生が居られたため確認致したく質問させていただきました。丁寧なご回答ありがとうをありがとうございました。

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